大阪国税局に問い合わせをしたところ、成人の矯正は社会通念上認められる場合は控除の対象となりますが、容貌を変えるためである場合、控除されないそうです。矯正に美容以外の理由があるようでしたら、最寄りの税務署長が具体的な判断を下すということなので、一度最寄りの税務署にお尋ねください。
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